通所リハビリテーションサービスは、要介護者及び要支援者の家庭等での生活を継続させるために立案された居宅介護サービス計画に基づき、理学療法、その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持回復を図るため提供されます。
このサービスを提供するにあたっては、利用者にかかわる医師及び理学療法士、その他通所リハビリテーションの提供にあたる職員の協議によって、通所リハビリテーション計画が作成されますが、計画の内容については利用者・ご家族の希望を十分に取り入れたものになっており、計画書を作成の都度内容確認のうえ同意をいただくようにしております。
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